コンビニ後払い決済といえば後払いドットコム

請求書が届いた方はこちら

タイプ別後払いサービス

  • EC通販
  • B2B企業間
  • サービス業

加盟店規約

「後払い.com」加盟店規約

加盟店と株式会社キャッチボール(以下「CB」という。)は、加盟店による同社商品の販売の決済方法につき、CBが提供する「後払い.com」による後払いサービスの導入ならびに運用に関し、次のとおり加盟店契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(本契約における後払いサービスの定義)

本契約において、後払いサービスとは、顧客が加盟店に対して支払うべき商品代金、送料および加盟店が任意に定める手数料を加算した金額(以下「商品代金等」という。)の決済方法として「後払い.com」を選択した場合、顧客のCBに対する立替払契約の申し込みを受け付けたものとし、加盟店から当該申し込みの取次ぎを受けたCBが顧客に対する与信を行い、加盟店に対し当該申し込みの承諾を通知したときにCBと顧客との間に立替払契約が成立するサービスであって、加盟店から顧客への商品の配達完了(以下「着荷」という。)をCBが確認後立替払いを行い、顧客から商品代金等を回収するものをいう。

第2条(遵守事項)

加盟店は、後払いサービスを利用して商品を販売しようとするときは、次の条件を遵守する。

  1. CBの指定する告知画面をCBの指定する方法により顧客に提示し、立替払契約の申し込みの意思を確認すること。
  2. ウェブサイト上において顧客の誤送信や錯誤その他売買契約の解約事由を生じないよう、わかりやすい広告画面表示や申込画面表示その他販売に使用する画面表示の設定に努めること。
  3. 加盟店自身が購入者ではないこと。
  4. 加盟店の役員および従業員またはその家族に対する販売ではないこと。
  5. 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に従った広告および販売を行うこと。
  6. 医薬品、酒類、米穀、古物類その他取扱いに法律上の手続きを要する商品の場合は、その手続きを完了していること。
  7. 取り扱う物品の追加または変更をする場合にはCBに連絡し、承認を得ること。

第3条(与信)

  1. 加盟店は、顧客から立替払契約の申し込みを受け付けたときは、事前にCBから同意を得ている場合を除き、その申し込みを受け付けた日から3日以内に当該申し込みの事実および顧客の氏名、名称、住所、電話番号その他CBの指定する事項(以下「注文情報」という。)を、CBの指定する方法によりCBに通知し与信を依頼する。
  2. CBは前項により与信の依頼を受けたときは、信用調査を行い、その結果承認するものを契約「可」、承認しないものを契約「不可」に区分して加盟店に通知する。なお、CBはCBの定休日を除き、9時から18時までの間に与信の依頼を受けたときは、原則として当日中に結果を通知するものとし、それ以外の時間帯に与信の依頼を受けたときは、原則として翌営業日に結果を通知するものとする。ただし、注文情報の内容によってはこの限りでない。
  3. CBの信用調査の方法およびその結果の理由は、加盟店に開示する義務を負わないものとし、かつ、CBの信用調査の方法およびその結果について、一切異議を申し立てないものとする。
  4. 与信の有効期間は第2項の通知から1か月とする。ただし、1か月経過後もCBが認めるときはこの限りではない。
  5. 加盟店は、CBから事前に同意を得ている場合を除き、CBを除く後払いサービス事業者の審査において契約「不可」とされた顧客につき、CBに与信の依頼をしてはならないものとする。
  6. 加盟店は、1件の注文で複数の商品がある場合で、かつ、最初の商品の発送から1週間以上経過後に他の商品の発送がある場合は、個別にCBに与信を依頼するものとする。
  7. 加盟店はCBから契約「可」の通知を受けたときは、ただちに顧客に対し契約が成立した旨を通知し、予約商品や配達日時指定などの特別な理由がある場合を除き、ただちに商品を発送する。
  8. 商品発送後に注文情報を変更する場合で、かつ、加盟店による間違い登録や変更処理の遅滞など、加盟店の責に帰する場合は第11条の集金代行として扱うものとする。

第4条(配送)

  1. 加盟店は、商品の配送にあたり、CBの指定する運送会社を利用し、CBの指定する方法で配送する。なお、CBが指定する場合、転送不要の伝票を使用する。
  2. 加盟店は、商品の配送にあたり、配送先を配送業者の営業所止め(営業所来店引取り。)にしてはならない。
  3. 加盟店は、CBに対して、運送会社が商品を集荷した日から5日以内に、配送伝票番号その他のCBの指定する情報をCBの指定する方法により通知する。
  4. 運送会社の着荷の処理にかかわらず顧客が商品の受領を拒絶しているときは、加盟店は運送会社と協力して事実確認を行う。この場合、顧客による商品の受領をCBが確認するまで、着荷がないものとする。
  5. 加盟店は、CBが集荷および着荷に関する情報を運送会社から取得することに同意し、CBが当該情報収集につき協力を依頼した場合には、ただちに協力する。

第5条(立替払い)

  1. 本契約によるCBの立替払いは、商品代金等から次条第1項および同第2項に定めるCBの手数料を差し引いた金額(以下「立替払金」という。)を対象とする。
  2. CBは、前条第3項の配送伝票番号により着荷を確認後、別途定める支払いサイクルプランに基づき、加盟店に立替払金を支払う。なお、実際に商品が着荷した日ではなく、CBにて着荷の確認がとれた日をもって支払うものとする。
  3. CBの加盟店に対する立替払金支払にかかる振込み手数料は、加盟店の負担とする。
  4. 配送伝票番号の登録間違いなどにより、CBにて着荷の確認がとれない場合には、立替払いは行わないものとする。
  5. CBは、加盟店において次の事由が生じたとCBが判断した場合には、後払いサービスを停止することができる。
    1. 顧客またはCBから加盟店に対して、事前の通知なく、一定期間継続して連絡が取れないとき。
    2. 顧客からCBに対して、加盟店および加盟店の商品についての苦情や問い合わせが集中するとき。
    3. 加盟店の責めに基づくか否かにかかわらず、顧客の不払い率が著しく高いとCBが判断したとき。
    4. その他加盟店につき商品代金の回収不能を疑わせる著しい不審事由があるとき。
  6. 前項により後払いサービスを停止していた間に回収された商品代金等については、前項各号の事由が解消されたことをCBが確認次第、立替払いを行う。
  7. 加盟店またはCBが相手方当事者に対する支払いを遅延したときは、当該支払金に対し支払期日の翌日から支払日に至るまで、年利6%の割合(年365日の日割計算。)による遅延損害金を相手方当事者に支払うものとする。
  8. 全各項に関わらず、顧客が請求書発送日から10日以内にクレジットカード払いを選択し、当該支払のための手続きが完了したときは、CBと顧客との間の立替払契約は解除されるため、CBは立替払いを行わない。ただし、クレジットカードの不正利用によるチャージバックが発生した場合は、当該不正利用金額をCBが負担するものとする。
  9. 加盟店は、CBに対し、前項本文の場合で顧客が領収書の発行を希望したときは当該領収書を発行することを委託し、CBはこれを受託する。

第6条(手数料および費用)

  1. CBの請求手数料は、別途料金表で定めるものとする。
  2. CBの決済手数料は、別途料金表で定めるものとする。
  3. 加盟店は任意に定める手数料を顧客から徴収することができるものとする。
  4. 加盟店は、CBに対し、別途定める料金表に従い、リスクフリープランを除き、月額固定費を支払う。
  5. 顧客が支払を遅滞した場合の督促費用は、CBの負担とする。ただし、CBが当該督促費用を顧客から徴収することを妨げない。
  6. 消費税抜5万円以上の請求額で、かつ、コンビニエンスストア収納時に発生する収入印紙代は加盟店の負担とする。
  7. 顧客が誤って加盟店に直接支払った場合、もしくは加盟店が誤って商品代引きで商品を発送した場合は、CBは次回立替払いの際に第6条第1項および同第2項の手数料を徴収するものとする。

第7条(情報の提供等)

  1. 顧客との連絡不能その他商品代金等の回収に影響を及ぼすべき事由が発生した場合には、加盟店はCBの求めに対し情報を提供するものとする。
  2. 加盟店は、本契約に基づきCBに提供した情報に変更が生じた場合、ただちにCBに対しCBが指定する方法で通知しなければならない。
  3. CBは、加盟店の承諾なく、商品代金等の回収に必要な範囲で、顧客に対して請求、支払の案内その他の連絡をすることができるものとする。
  4. 加盟店は、後払いサービスを利用して商品を販売するショッピングサイトにおいて、顧客の個人情報について、後払いサービスを提供するために、CBに注文情報を提供する旨を明示しなければならない。
  5. 加盟店は、顧客が後払いを選択した後にクレジットカード決済に変更したときは、その後の当該取引についてのクレジットカード決済の状況に関する情報をCBに提供しなくてはならない。

第8条(顧客の支払方法)

  1. 顧客のCBに対する支払方法は郵便振替、コンビニエンスストア収納代行または銀行振り込み等、CBの指定する支払方法のうち顧客が選択したものとする。

第9条(免責および立替払金の返還)

  1. CBは、次の各号の場合を除き、顧客の支払遅滞、支払不能その他CBと顧客との間に生じた事由をもって加盟店に対する支払を免れることはできない。
    1. 加盟店が顧客に対し物品を引き渡していないとき、または、顧客が商品の受け取りを認めていないとき、もしくは、加盟店が契約不適合ある商品(不良品や本来期待された機能を有さない商品。)を顧客に販売したとき。
    2. 加盟店または加盟店と意を通じた第三者が架空の注文をしたとき。
    3. 本契約上加盟店がCBに提供すべき情報に誤りがあったとき。
    4. 加盟店が本契約の条項に違反したとき。
    5. 加盟店と顧客との間で商品の契約不適合、表示方法および販売方法についての紛争が生じたとき。
    6. 贈答注文その他注文者と配送先が異なる場合で、かつ、商品配送先の登録洩れ等によりCBの立替払金の回収に困難を生じたとき。ただし、顧客が加盟店に対し虚偽の情報を提供した場合を除くものとする。
    7. 顧客が支払方法としてコンビニエンスストア収納代行を利用した場合で、コンビニエンスストアまたは収納代行会社の破産、民事再生、会社更生手続き等の事由により、顧客が払込済み分の商品代金等をCBが回収できなかったとき。
    8. その他、CBと顧客との間に生じた事由が加盟店の責めに基づくものであるとき。
    9. 地震、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなったとき。
  2. 前項各号の場合で、かつ、CBが加盟店に対し立替払金を支払済みの場合は、CBは、加盟店に対しその返還を請求できるものとし、加盟店は、請求を受けた日から1か月以内にCBの指定する方法により立替払金を返還するものとする。この場合、CBは返還に代えて、加盟店に対する他の支払金からいつでも支払い済み立替払金相当額を控除できるものとする。

第10条(サービスの中断等)

  1. CBは、サーバーの不備、災害、戦争その他CBの責めに基づかない事由により後払いサービスを提供できなくなったときは、後払いサービスの提供を中断することができる。
  2. CBは、後払いサービスの提供に必要な設備の保守点検等の事由により後払いサービスの提供を中断すべきであると判断したときは、加盟店に通知して後払いサービスの提供を中断することができる。

第11条(集金代行)

  1. 後払いサービスを利用した商品売買の対象外である取引につき、加盟店が該当金額の回収代行を委託し、かつ、CBがこれを承諾する場合には、CBは集金代行としてこれを行う。
  2. 加盟店が第3条第1項または第4条第3項に違反した場合は、CBは立替払いを行わず、集金代行のみ行う。

第12条(加盟店による直接請求の禁止)

加盟店は後払いサービスの利用を選択した顧客からCBの商品代金等を直接請求してはならない。ただし、加盟店の請求によらず顧客が加盟店に対して支払った場合はこの限りではない。なお、顧客が加盟店に商品代金等を任意に支払った場合、加盟店は立替払金相当額のみを受領する権限を有し、残額を請求手数料および決済手数料としてCBに支払うものとする。

第13条(守秘義務)

  1. 本契約において、「開示当事者」とは、秘密情報を開示した者をいい、「受領当事者」とは、開示当事者から秘密情報を受領した者をいう。また、「秘密情報」とは、本契約に関連して知り得た相手方当事者の有形無形の技術上または営業上その他の情報(個人情報保護法に基づく個人情報を含む。)であって、「秘密」「機密」または「Confidential」等の秘密である旨を表示して相互に提供される各種情報をいう。ただし、口頭で開示する秘密情報は、開示時に口頭で秘密である旨を告知し、かつ2週間以内に秘密である旨を表示した文書等を受領当事者に交付した場合に限り、秘密情報として取り扱うものとする。なお、次の各号に掲げる情報は秘密情報として取り扱わない。
    1. 開示当事者が開示した時点で既に公知、公用となっていた情報。
    2. 受領当事者の責めによらずして公知、公用となった情報。
    3. 受領当事者が開示される前から保有していた情報。
    4. 受領当事者が開示された後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく入手した情報。
    5. 受領当事者が開示された情報と無関係に開発、創作した情報。
  2. 受領当事者は、秘密情報を本契約の履行以外の目的には一切利用してはならない。
  3. 受領当事者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって秘密として保持し、本契約にかかる業務遂行のために知る必要のある最小限の範囲の自己の役員または従業員を除き、開示当事者の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはならない。
  4. 受領当事者は、裁判所その他官公庁等から法令により秘密情報の開示を求められたときは、その求められた必要最小限の範囲において、当該請求者に対し秘密情報を開示することができる。
  5. 受領当事者は、弁護士、公認会計士その他の法令上守秘義務を課されている専門家に対しては、本条を適用せず、秘密情報を開示することができる。
  6. CBは、本契約に関連する必要最小限の範囲でCBの親会社である株式会社スクロール360(所在地:静岡県浜松市中区佐藤二丁目24番1号 代表者:山崎 正之)および株式会社スクロール(所在地:静岡県浜松市中区佐藤二丁目24番1号 代表者:鶴見 知久)に、秘密情報を開示することができる。
  7. 受領当事者は、前四項に基づき秘密情報を開示した場合であっても、これによって本契約上の責任を免れるものではない。
  8. 受領当事者は、開示当事者から請求があったとき、または本契約が終了したときは、直ちに秘密情報が記載もしくは記録されたすべての書面、電子記録媒体または情報通信機器で送信するデジタルデータ等(ただし、これらに限られない。)を、すべての複製物を含め、開示当事者の指示に従い返却または廃棄等の処分を行うものとする。
  9. 開示当事者は、受領当事者が本条の一に違反した場合において、これにより損害を受けたときは、相手方に対して、当該違反行為の差止め、および損害の賠償ならびに事態収拾、信用回復などのために要した合理的な費用(広告費・弁護士費用その他の費用)を請求することができる。

第14条(売買契約の解除)

  1. 加盟店は顧客から商品に係る売買契約(以下「売買契約」という。)の解除の申し出を受けたときは、CBの指定する方法によりCBにこれを通知する。
  2. 売買契約が解除されたときは、第6条第1項および同第2項に定めるCBの手数料はCBが負担する。ただし、加盟店による重複登録があったとき、その他加盟店の責めに基づく解除の場合でかつ、CBが顧客に対して請求書を発行済みである場合は、第6条第1項および同第2項に定める手数料は加盟店の負担とする。
  3. 顧客がCBに対して商品代金等を支払った後に売買契約の解除があったときは、解除事由の如何を問わず、CBは顧客に対する直接の返金義務を負わない。この場合、CBは加盟店に対して商品代金等を払い戻す義務を負い、CBが加盟店に対し、立替払金を支払った後の場合は、CBは加盟店に対して第6条第1項および同第2項に定めるCBの手数料を支払う義務を負う。ただし、加盟店による重複登録があったとき、その他加盟店の責めに基づく解除の場合でかつ、CBが顧客に対して請求書を発行済みである場合は、第6条第1項および同第2項に定める手数料は加盟店の負担とする。
  4. 顧客がCBに対して商品代金等を支払う前に売買契約の解除があったときは、加盟店はCBに対して受領済みの立替払金を返還する義務を負い、CBは第6条第1項および同第2項に定める手数料を負担する。ただし、加盟店による重複登録があったとき、その他加盟店の責めに基づく解除の場合でかつ、CBが顧客に対して請求書を発行済みである場合は、第6条第1項および同第2項に定める手数料は加盟店の負担とする。
  5. 第3項および第4項に基づき、加盟店またはCBが相手方当事者に支払うべき金員は、CBの指定する方法により支払う。この場合、両当事者は、相手方当事者に対する他の支払金からいつでも控除できるものとする。
  6. 第11条に定める集金代行の解除については、本条の規定を準用する。

第15条(有効期間)

  1. 本契約の有効期間は本契約締結日から1年間とする。ただし、契約終了1か月前までに加盟店またはCBから別段の意思表示が無い場合はさらに1年間延長し、以降も同様とする。
  2. 前項の定めに関わらず、本契約の有効期間満了後ならびに、前条および第21条に基づく解除後も第13条の守秘義務は、2年間有効に存続する。なお、個人情報保護法に基づく個人情報の守秘義務については、期間の定めなく存続する。

第16条(商品代金等未払い時の加盟店の対応)

  1. 商品の契約不適合担保、品質保証、保守サービス、アフターサービスその他売主としての責任は、加盟店が顧客に対して直接負うものとし、CBがその責任を負うものではない。
  2. 加盟店は、前項の売主の責任および商品の品質、規格、仕様その他商品、販売方法等取引に関して生じた紛争を直接顧客との間で速やかに解決するものとし、かかる紛争に関し、CBは一切責任を負わない。
  3. 加盟店は、顧客による商品代金等の支払いが円滑に行われないおそれが生じたときは、直ちにCBに対して通知するものとする。
  4. 加盟店は、顧客から商品代金等の支払いが行われず、または既払い代金の返還請求があった場合の対応費用を全て負担するものとする。

第17条(設備維持義務)

加盟店は、自己の責任で後払いサービスの導入、維持に必要なコンピュータその他の機器、システムを用意し、環境を整えるものとする。

第18条(加盟店の遵守事項)

  1. 加盟店は、後払いサービスを提供するウェブサイトまたはカタログ等、商品の販売および関連する電子メールにおいて次の行為を行ってはならない。
    1. 法令および本契約に違反するおそれのある行為。
    2. CBまたは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するおそれのある行為。
    3. CBまたは第三者の財産、プライバシー、肖像権、名誉および信用を侵害するおそれのある行為、または他人に不快感を抱かせる行為。
    4. 詐欺等の犯罪に結びつくおそれのある行為。
    5. わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為。
    6. 無限連鎖講を開設しまたはこれを勧誘する行為。
    7. CBまたは第三者の設備、システムの運営に支障を生じさせる行為。
    8. 他人になりすまして情報を発信し、受信し、または店舗を運営する行為。
    9. 不特定多数の者に大量にまたは求めていない第三者に電子メールを送信する行為。
    10. 架空販売または支払い意思のない顧客に対するそれと知った販売行為。
    11. CBの信用を損なうおそれのある行為。
    12. CBまたは第三者に不利益を生じさせる行為。
    13. 前各号のいずれかの行為が介在する第三者のデータ、情報等にリンクを設定する行為。
  2. CBは、加盟店に前項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、加盟店に改善を求めることができ、加盟店は、これに対して即時に対応し、その対応措置の内容をCBに報告するものとする。
  3. CBは、加盟店に第1項各号の行為に該当するおそれがあると判断した場合、加盟店に調査を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとする。

第19条(加盟店のCBに対する各種義務)

  1. 加盟店は、本契約に定めるほか、次の場合に直ちにCBに書面をもって報告する義務を負うものとする。
    1. 加盟店が提出した申込書、審査用資料等の提出資料の内容に変更があったとき、または住所、代表者、商号もしくは代表者事項証明書等の記載事項や取引上の重要な事項に変更が生じたとき。
    2. 加盟店において第21条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
  2. 加盟店が新たにウェブサイトまたはカタログ等で後払いサービスを利用する場合、もしくは新たな商品を販売する場合は事前にCBの書面による承諾を得るものとする。
  3. 加盟店への通知、送付書類、支払金等が延着した場合、もしくは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなす。また、変更事項を届け出なかったことにより、支払金の受領に関して紛議が生じた場合、加盟店は責任をもって対処し解決するものとする。
  4. 加盟店は、CBが付与した加盟店IDおよびパスワードを善良なる管理者の注意をもって保管し、当該IDおよびパスワードの利用に関して、細心の注意を払うものとする。
  5. CBは加盟店に対し、当事者双方協議のうえ、CBが必要と判断する書類の提出を求めることができる。
  6. 加盟店は、本契約の有効期間中、顧客に対し、後払いサービスを購入画面に表示し、決済手段として顧客が利用できる機会を与えなければならない。
  7. 加盟店は、本契約の有効期間中、後払いサービスと同一または類似の他社サービスにかかる契約をしてはならない。ただし、CBが事前に承諾した場合は、この限りではない。

第20条(IDおよびパスワード)

  1. 加盟店はCBが付与した加盟店IDおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含む。)しなければならない。ユーザーIDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により加盟店自身およびその他の者が損害を被った場合、CBは一切の責任を負わないものとする。
  2. 第三者が加盟店IDおよびパスワードを用いて、後払い決済方法を利用した場合、当該行為は加盟店の行為とみなされるものとし、加盟店は、かかる利用についてのサービス利用料の支払その他の債務一切を負担する。また、当該行為によりCBが損害を被った場合には、加盟店は、当該損害を補填する。ただし、CBの故意または重過失により加盟店IDおよびパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではない。

第21条(解除権)

  1. 本契約の解除は加盟店またはCBが書面もしくは電子メールにより1か月以上の予告期間をもって相手方当事者に通知し、当該予告期間の経過をもって将来に向かって解除することができる。ただし、未履行債務についてはこの限りではない。
  2. 加盟店およびCBは、相手方当事者に次のいずれかの事由が生じた場合は、予告なく、ただちに本契約を解除し、第14条の規定に従い精算することができる。
    1. 本契約の条項に違反し、その違反の程度が著しいとき。
    2. 監督官庁に営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
    3. 仮差押え、仮処分、強制執行または担保権の実行としての競売の申し立てがあったとき。
    4. 公租公課を滞納して督促、保全差押、差押、参加差押もしくは交付要求を受けたとき、または公売の決定があったとき。
    5. 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算、特定調停手続の申し立てがあったとき、または清算、任意整理を行ったとき。
    6. 解散決議、事業廃止、合併または事業譲渡(全部または重要な一部)したとき。
    7. 振り出した手形・小切手が1回でも不渡りとなったとき、または裏書きした手形・小切手が不渡りとなりその買戻し・償還請求に応じないとき。
    8. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    9. 支払停止、支払不能等の事由を生じたとき。
    10. 財政状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると相手方当事者が認めたとき。
    11. 本契約に基づく取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いたとき、または虚偽の風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、または業務を妨害する等の行為を行ったとき。
    12. 加盟店もしくは加盟店の商品に対し、顧客から苦情が相次ぐとCBが判断したとき。
    13. その他前各号に準ずる事由が生じたとき。

第22条(損害賠償)

加盟店またはCBは、自己が本契約の一に違反し相手方当事者に損害を与えた場合、これを賠償する責めを負う。

第23条(協議事項)

本契約に関する疑義が生じた場合、または本契約に規定のない事項については、加盟店およびCBが協議のうえ、解決するものとする。

第24条(管轄裁判所)

本契約について紛争が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとする。

第25条(暴力団排除条項)

  1. 甲および乙は、暴力団およびその関係者等は、その暴力行為や不当要求行為を行う性質を有するものであり、暴力団の暴力行為および暴力団による不要な要求行為から被害の防止を図るため、本契約の両当事者が暴力団およびその関係者等の属性を有さないことが、本契約における重要な要素であることを相互に確認する。
  2. 甲および乙は、相互に、現在および将来において、次の事項について表明し保証する。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員、同法第2条2号に規定する暴力団と関係を有しその組織の威力を背景として同法第2条1号に規定する暴力的不法行為等を行う者またはその組織の維持および運営に協力し若しくは関与する者および同法第2条1号に規定する暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団員等」という。)ではないこと
    2. 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者(以下「元暴力団員等」という。)ではないこと
    3. 暴力団員等または元暴力団員等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと
    4. 取締役、執行役、相談役若しくは顧問その他名称を問わずその事業に支配力を有する者または監査役(以下「役員等」という。)が暴力団員等または元暴力団員ではないこと
    5. 暴力団員等または元暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと
    6. 暴力団員等または元暴力団員等と取引契約を締結していないこと
    7. 暴力団員等を名乗るなどして、または恫喝、脅迫等の暴力的言動を行うことなどにより、相手方の名誉・信用を毀損し、もしくは業務の妨害を行い、または不当な要求行為をなさないこと
  3. 甲および乙は、相手方が前二項に反した場合、甲および乙の間における一切の契約を、解除することができる。この場合、解除者は相手方に対し、その名目を問わずなんらの金員の支払義務を負担せず、契約終了に伴い生じた相当な損害について、賠償を求めることができる。
  4. 前項に基づく解除があったときは、相手方は解除者に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を失い、速やかに弁済するものとする。

以上

制定日:平成19年3月1日
最終改定日:令和4年3月28日

届いてから払い 届いてから払い

購入者様のお問合せ

請求書の再発行や注文内容の確認、疑問点や不明点はこちらをご覧ください。
ご質問・ご相談はお気軽にお問合せください。

企業様のお問合せ・
資料請求

コンビニ決済、スマホ決済、郵便振替、銀行振込を一括導入可能です。
リスクフリープランの場合お取引発生まで1円も費用が発生しません。
ご質問・ご相談はお気軽にお問合せください。

\ オンライン商談も受付中 /

フリーダイアル0120-667-6900120-667-690

受付時間 9:00~18:00 年中無休(年末年始除く)