〜「後払い.com」加盟店契約〜

販売店(以下「甲」という)と株式会社キャッチボール(以下「乙」という)は、甲による物品(以下「商品」という)の販売についての決済方法として「後払い.com」を選択した消費者(以下「顧客」という)に対して乙が提供する後払いサービスに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(本契約における後払いサービスの意義)
本契約において、後払いサービスとは、顧客が甲に対して支払うべき商品代金、送料及び甲が任意に定める手数料を加算した金額(以下「商品代金等」という) の決済方法として「後払い.com」を選択した場合、顧客の乙に対する立替払契約の申し込みを受けたものとし、甲から当該申込みの取次ぎを受けた乙が顧客に対する与信を行い、甲に対し当該申込みの承諾を通知したときに乙と顧客との間に立替払契約が成立するサービスであって、甲から顧客への商品の配達完了(以下「着荷」という)を乙が確認後立替払いを行い、顧客から立替払金を回収するものをいう。

第2条(遵守事項)
 甲は、後払いサービスを利用して商品を販売しようとするときは、つぎの条件を遵守する。
@ 乙の指定する告知画面を乙の指定する方法により顧客に提示し、立替払契約の申込みの意思を確認すること。
A ウェブサイト上において顧客の誤送信や錯誤その他売買契約の解約事由を生じないよう、わかりやすい広告画面表示や申込画面表示その他販売に使用する画面表示の設定に努めること。
B 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に従った広告及び販売を行うこと。
C 医薬品、酒類、米穀、古物類その他取扱いに法律上の手続きを要する商品の場合は、その手続きを完了していること。
D 商品券、切手、チケットその他の有価証券およびアダルト関連商品を取扱わないこと。
E 取り扱う物品の追加又は変更をする場合には乙に連絡し、承認を得ること。
F その他乙が不適切と判断した広告及び販売を行わないこと。

第3条(与信)
1 甲は、顧客から立替払契約の申込みを受けたときは、事前に乙より同意を得ている場合を除き、その申し込みを受けた日から3日以内に当該申込みの事実及び顧客の氏名、名称、住所、電話番号その他乙の指定する事項(以下「注文情報」という)を、乙の指定する方法により乙に通知し与信を依頼する。
2 乙は前項により与信の依頼を受けたときは、信用調査を行い、その結果承認するものを契約「可」、承認しないものを契約「不可」に区分して甲に通知する。なお、乙は乙の定休日を除き、9時から18時の間に与信の依頼を受けたときは当日中に結果を通知するものとし、それ以外の時間帯に与信の依頼を受けたときは翌営業日に結果を通知するものとする。
3 乙の信用調査の方法及び与信結果の理由は、甲に開示する義務を負わないものとする。
4 甲は乙より契約「可」の通知を受けたときは、ただちに顧客に対し契約が成立した旨を通知し、予約商品や配達日時指定などの特別な理由がある場合を除き、ただちに商品を発送する。
5 商品発送後に注文情報を変更する場合で、かつ甲による間違い登録や変更処理の遅滞など、甲の責に帰する場合は第11条の集金代行として扱うものとする。
6 与信の有効期間は第2項の通知から1か月とする。ただし、1か月経過後も乙が認めるときはこの限りではない。
7 甲は、乙より事前に同意を得ている場合を除き、他の審査機関にて「不可」とされた顧客を乙に与信の依頼をしてはならないものとする。
8 甲は、1件の注文で複数の商品がある場合で、かつ、最初の商品の発送から1週間以上経過後に他の商品の発送がある場合は、それぞれ別々に乙に与信を依頼するものとする。

第4条(配送)
1 甲は、商品の配送にあたり、乙の指定する運送会社を利用し、乙の指定する方法で配送する。なお、乙が指定する場合、転送不要の伝票を使用する。
2 甲は、商品の配送にあたり、配送先を配送業者の営業所止め(営業所来店引取り)にしてはならない。
3 甲は、乙に対して、運送会社が商品を集荷した日から5日以内に、配送伝票番号その他乙の指定する情報を乙の指定する方法により通知する。
4 運送会社の着荷の処理にかかわらず顧客が商品の受領を拒絶しているときは、甲は運送会社と協力して事実確認を行う。この場合、顧客による商品の受領を乙が確認するまで、着荷がないものとする。
5 甲は、乙が集荷及び着荷に関する情報を運送会社から取得することに同意し、乙が当該情報収集につき協力を依頼した場合には、ただちに協力する。

第5条(立替払い)
1 本契約による乙の立替払いは、商品代金等より次条第1項及び同第2項に定める乙の手数料を差し引いた金額(以下「立替払金」という)を対象とする。
2 乙は、前条第3項の配送伝票番号により着荷を確認後、別途定める支払いサイクルプランに基づき、甲に立替払金を支払う。なお、実際に商品が着荷した日ではなく、乙にて着荷の確認がとれた日をもって確認日とする。
3 乙の甲に対する立替払金支払にかかる振込み手数料は、甲の負担とする。
4 配送伝票番号の登録間違いなどにより、乙にて着荷の確認がとれない場合には、立替払いは行わないものとする。
5 乙は、つぎの事由が生じたと乙が判断した場合には、立替払いを留保することができる。
@ 顧客または乙から甲に対して一定期間継続して連絡が取れないとき。
A 顧客から甲及び甲の商品についての苦情や問い合わせが特定の店舗に集中するとき。
B その他甲につき商品代金の回収不能を疑わせる著しい不審事由があるとき。
6 前項により立替払いを留保していた間に回収された商品代金等については、前項各号の事由が解消されたことを乙が確認次第、立替払いを行う。

第6条(手数料及び費用)
1 乙の請求手数料は、別途料金表で定めるものとする。
2 乙の決済手数料は、別途料金表で定めるものとする。
3 甲は任意に定める手数料を顧客から徴収することができるものとする。
4 甲は、乙に対し、別途定める料金表に従い、リスクフリープランを除き、月額固定費を支払う。
5 顧客が支払を遅滞した場合の督促費用は、乙の負担とする。ただし、乙が当該督促費用を顧客から徴収することを妨げない。
6 税込3万1500円以上の請求額で、かつコンビニエンスストア収納時に発生する収入印紙代は甲の負担とする。

第7条(情報の提供等)
1 顧客との連絡不能その他立替払金の回収に影響を及ぼすべき事由が発生した場合には、甲は乙に対し、個人情報保護ポリシーの範囲内で極力乙の求めに対し情報提供するものとする。
2 甲は、本契約に基づき乙に提供した情報に変更が生じた場合、ただちに乙に対し乙が指定する方法で通知しなければならない。
3 乙は、甲の承諾なく、商品代金等の回収に必要な範囲で、顧客に対して請求、支払の案内その他の連絡をすることができるものとする。

第8条(顧客の支払)
1 顧客は乙に対し商品代金等を支払うものとする。
2 顧客の乙に対する支払方法は郵便振替、コンビニエンスストア収納代行又は銀行振り込み等、乙の指定する支払方法のうち顧客が選択したものとする。
3 顧客が誤って甲に直接支払った場合、及び甲が誤って商品代引きで商品を発送した場合は、乙は次回立替払いの際に第6条1項及び同第2項の手数料を徴収するものとする。

第9条(免責及び立替払金の返還)
1 乙は、つぎの場合を除き、顧客の支払遅滞、支払不能その他乙と顧客との間に生じた事由をもって甲に対する支払を免れることはできない。
@ 甲が顧客に対し物品を引き渡していないとき。または、顧客が商品の受け取りを認めていないとき。
A 甲又は甲と意を通じた第三者が架空の注文をしたとき。
B 本契約上甲が乙に提供すべき情報に誤りがあったとき。
C 甲が本契約の条項に違反したとき。
D 甲と顧客との間で商品の瑕疵、表示方法及び販売方法についての紛争が生じたとき。
E 当該立替払いにかかる取引以外の取引において甲に紛争が頻発しているとき。
F 贈答注文その他注文者と配送先が異なる場合で、かつ、商品配送先の登録洩れ等により乙の立替払金の回収に困難を生じたとき。ただし、顧客が甲に対し虚偽の情報を提供した場合をのぞくものとする。
G 顧客が支払方法としてコンビニエンスストア収納代行を利用した場合で、コンビニエンスストア又は収納代行会社の破産、民事再生、会社更生手続き等の事由により、顧客が払込済み分の商品代金等を乙が回収できなかったとき。
H その他、乙と顧客との間に生じた事由が甲の責めに基づくものであるとき。
2 前項各号の場合で、かつ、乙が甲に対し立替払金を支払済みの場合は、乙は、甲に対しその返還を請求できるものとし、甲は、請求を受けた日から1か月以内に乙の指定する方法により立替払金を返還するものとする。この場合、乙は甲に対する他の支払金からいつでも控除できるものとする。

第10条(サービスの中断等)
1 乙は、サーバーの不備、災害、戦争その他乙の責めに基づかない事由により後払いサービスを提供ができなくなったときは、甲に通知することなく後払いサービスの提供を中断することができる。
2 乙は、後払いサービスの提供に必要な設備の保守点検等の事由により後払いサービスの提供を中断すべきであると判断したときは、甲に通知して後払いサービスの提供を中断することができる。

第11条(集金代行)
1 集金代行は乙が、顧客に対し、商品代金等を請求し、顧客からの入金確認後、甲に対し、第6条第1項及び同第2項の手数料を差し引いた額の金員を立替払いと同様の方法で支払うことにより行う。

2 本契約において立替払いの対象外とされる取引につき、甲が集金代行を委託し、かつ、乙がこれを承諾する場合には、乙は集金代行を行う。
3 甲が配送方法としてメール便サービスを利用した場合及び第3条第1項及び第4条第3項に違反した場合は、乙は立替払いを行わず、集金代行のみ行う。

第12条(取り立て及び譲渡の禁止)
1 甲は顧客より乙の商品代金等を徴収してはならない。ただし、甲の請求によらず顧客が甲に対して支払った場合はこの限りではない。
2 甲は乙の書面による承諾なくして、乙に対する立替払金支払請求権を第三者に譲渡又は担保権の設定をすることはできない。

第13条(守秘義務)
  甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後、本契約により知り得た相互の営業上及び技術上の秘密又は情報を第三者に漏えいしてはならない。なお、本契約以外に甲乙間において機密保持契約を締結している場合は、機密保持契約の内容を優先とする。

第14条(売買契約の解除)
1 甲は顧客より売買契約の解除の申出を受けたときは、乙の指定する方法により乙に通知するものとする。
2 売買契約が解除されたときは、第6条第1項及び同第2項に定める乙の手数料は乙が負担する。ただし、甲による重複登録があったときその他甲の責めに基づく解除の場合でかつ乙が顧客に対して請求書を発行済みである場合はこの限りではない。
3 顧客が乙に対して商品代金等を支払った後に売買契約の解除があったときは、解除事由の如何を問わず、乙は顧客に対する返金義務を負わない。この場合、乙は甲に対して未払いの立替払金を支払う義務を負い、前項本文の場合には別途第6条第1項及び同第2項に定める乙の手数料を支払う義務を負う。
4 顧客が乙に対して商品代金等を支払う前に売買契約の解除があったときは、甲は、乙に対して受領済みの立替払金を返還する義務を負い、第2項ただし書きの場合には別途第6条第1項及び同第2項に定める乙の手数料を支払う義務を負う。
5 前3項及び4項に基づき、甲又は乙が他の当事者に支払うべき金員は、乙の指定する方法により支払う。この場合、他の当事者は、甲又は乙に対する他の支払金からいつでも控除できるものとする。
6 第11条に定める集金代行の場合、本条の適用にあたっては第3項及び第4項の「立替払金」は「第11条第1項に定める金員」と読み替える。

第15条(契約の期間及び改訂)
1 本契約の期間は本契約締結の日から1年間とする。ただし、契約終了1か月前までに甲又は乙より別段の意思表示が無い場合はさらに1年間延長し、以降も同様とする。
2 本契約の補足改訂は乙が管理サイト上で事前に通知し、変更できるものとする。

第16条(解除権)
1 本契約の解除は甲又は乙が書面又は電子メールにより1か月以上の予告期間をもって他の当事者に通知したとき、その期日の経過をもって解除することができる。ただし、履行中のものについてはその終了まで本契約が適用されるものとする。
2 甲に次のいずれかの事由が生じた場合は、乙は予告なくしてただちに解除し、第15条の例により精算することができる。
@ 本契約の条項に違反し、その違反の程度が著しいと乙が判断したとき。
A 監督官庁より営業停止または営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
B 仮差押え、仮処分、強制執行または担保権の実行としての競売の申立てがあったとき。
C 公租公課を滞納して督促、保全差押、差押、参加差押若しくは交付要求を受けたとき、または公売の決定があったとき。
D 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算の申立てがあったとき、清算若しくは任意整理になったとき、または、特定調停手続の申立てがあったとき。
E 解散決議、事業廃止、合併または事業譲渡(全部または重要な一部)したとき。
F 振り出した手形・小切手が1回でも不渡りとなったとき、または裏書きした手形・小切手が不渡りとなってその買戻し・償還請求に応じないとき。
G 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
H 支払停止、支払不能等の事由を生じたとき。
I 財政状態が著しく悪化し、またはその虞があると他の当事者が認めたとき。
J 甲が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者その他反社会的勢力と関係することが判明したとき。
K 甲が顧客又は乙との取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いたとき、もしくは虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し又は乙の業務を妨害したときその他これらに類する事由が生じたとき。
L 甲の責めに基づくか否かにかかわらず、顧客の不払い率が著しく高いと乙が判断したとき。
M 甲もしくは甲の商品に対し、顧客から苦情が相次ぐと乙が判断したとき。
N その他前各号に準ずる事由が生じたとき。

第17条(管轄裁判所)
本契約について紛争が生じたときは、相互に紳士的に解決することを旨とするが、万一訴の提起・調停等が必要となった場合には、乙の本店を管轄する裁判所にて解決するものとする。

 

〜個人情報保護方針〜

個人情報保護方針
制定 平成19年10月5日
最終改定日 平成21年8月28日
株式会社キャッチボール
代表取締役 村上あらし

1. 個人情報保護理念
当社は、後払い決済サービスの事業を行っており、当事業は関係者の皆様(お客様、お取引先様、株主様、および従業員)との信頼の上に成り立っていると考えています。
当社は、当社が事業活動をする上でお預かりする全ての個人情報をより厳正に取り扱うため、役員および従業員等が遵守すべき行動基準として本個人情報保護方針を定め、その遵守の徹底を図ることといたします。
当社は、予め特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取り扱い(以下“目的外利用”という)を行いません。また、そのためのJIS及び法令に準じた処置を講じます。
また当社は、「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」および日本工業規格JISQ15001:2006「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」にを遵守して個人情報を取り扱い、JISで要求された処置を講じます。
なおこの個人情報保護方針における用語の定義は個人情報保護法に準じます。

2. 内部管理体制の確立
当社は、適切な個人情報の取り扱いのために以下の事項を実施します。
(1) 個人情報の取り扱い方法を定めた内部規定を整備します。
(2) 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止及び是正(改善)のための対策を講じます。
(3) 「個人情報保護管理者」を任命し、内部規定の遵守を徹底します。
(4) 役員を含む全従業員に個人情報の取扱に関する教育を年1回以上実施します。
(5) 内部規定およびその遵守の状況を年1回以上の監査を行い、点検します。
(6) 個人情報保護のための個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を継続的に改善します。

3. 個人情報の取得と利用
(1) 【利用目的】
当社は、ご本人から書面などで直接お預かりする個人情報についてはお預かりする際に明示し同意をいただいた利用目的の範囲内で個人情報を利用させていただきます。それ以外の方法で取得した個人情報についても、別途公表する利用目的の範囲内でのみ利用させていただきます。当社の全般的な利用目的は次に示す通りです。
当社は、サービスの提供と改善、ならびに適正な販売促進活動のため、次の業務理由によって、お客様の個人情報を収集・利用します。
・ 後払いサービスに伴う与信・本人確認業務
・ 後払いサービスに伴う請求業務
・ 後払いサービスに伴うサポート業務
(2) 【ご提供の任意性】 
当社がお客様などご本人に個人情報の提供をお願いした場合、ご本人から当社への個人情報の提供は任意です。ただしご提供いただけない情報の種類によって、当社からのサービスの一部又は全部をご提供できない場合があります。
(3) 【自動取得する情報】
当社WEBサイトでは、当社自身のWEBサイトの評価のため、アクセスログを記録しています。なおクッキーは使用しておりません。
いずれの自動取得情報も当社の情報セキュリティ関連規定に従い、適切に管理いたします。 
(4) 【利用および第三者への提供】
当社は、以下のいずれかの場合を除いて、個人情報を利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用したり第三者に提供したりいたしません。
@ 本人の同意がある場合。なお第三者に提供する場合には原則として、機密保持、再提供の禁止、お客様からのお申し出により利用を停止することを契約の条件といたします。
A 法令等により開示を求められた場合
B 本人または公衆の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
C 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
D 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (5) 【委託】 
当社は、業務を円滑に進めるために、与信代行業者・決済代行業者・請求代行業者などの外部業者に個人情報の一部又は全部の処理を委託することがあります。(この場合、安全管理対策の充実した委託先を選定し、かつ安全管理対策を契約において義務付けます)

4. 個人情報に関するお問合せ対応
(1) 当社は、当社の保有する個人データに関し、ご本人(代理人を含む)から開示・訂正・利用および提供の停止に関するご要請があれば、ご本人の確認をさせていただいた上で、速やかに対応します。また当社の個人情報の取り扱いに関するご質問、ご相談にも対応いたします。又、苦情及び相談に対しても対応させていただきます。ただしデータの削除については、法的な保管義務に抵触する場合にはご希望に添えない場合があります。
(2) 当社の上記(1)の個人情報に関するお問合せは、以下の窓口で承ります。お問合せの内容により必要な書類提出や質問へのご回答をお願いすることがあります。なお回答を本人限定郵便を利用してお送りする場合、手数料として1000円(税込み)を申し受けます。 窓口の受付時間は平日の午前9時から午後5時までとさせていただきます。

2007年 1月18日 東京都新宿区西新宿7-8-2 福八ビル4階
個人情報保護管理責任者 北野 翔 電話:03-5332-3490